令和5年4月1日から、暮らしの中で変わったこと

タイトルの内容を、先日ステーションのミーティングで話をしました。ブログでアップしてもいい内容と思いましたので、公開します。

マイナンバーカードの保険証利用は、令和3年3月より開始されています。

令和5年4月1日からは、それを使用するか否かで、初診、再診、調剤の負担金額が変更となっています。(以前より、従来の保険証とは差をつけていました)

この表は、3割負担の場合。1割の方は、( )内の1/3になります。

例えば、

初診 令和5年4~12月 令和6年1月~
マイナンバーカード利用なし 18円(6円) 12円(4円)
マイナンバーカード利用あり 6円(2円) 6円(2円)
  • 初診、再診、調剤本体の金額が変わるのではなく、それらに付随する、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という加算の点数が変わるということです。
  • 4月1日より自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化されます

道路交通法の一部改正に伴い、4月1日より、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が義務化されます(努力義務)。交通事故の被害を軽減させるためには、頭部を守ることが重要です。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。

道路交通法第63条の11の一部改正

■改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

■改正後

【自転車の運転者等の遵守事項】

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

努力義務規定とは

努力義務は、法律の条文において「~するよう努めなければならない」「~努めるものとする」などと規定される内容を指す言葉で、このような規定を努力義務規定といいます。

努力義務は違反しても罰則はない

努力義務に法的拘束力はないため、違反したとしても罰則は科されません。ただし、これは努力義務規定に違反しても構わないという意味ではありません。別のリスクが考えられるためです。例えば努力義務に反した結果、それを理由に損害賠償を請求されたケースもあります。

義務、努力義務、配慮義務の違い

努力義務と似ている言葉に「義務」と「配慮義務」があります。これらの違いについて見ていきましょう。
義務の場合、法令では「~しなければならない」「~してはならない」などのように規定されます。そのとおりに従う必要があり、違反した場合は罰則が科されることもあります。
配慮義務は、「~配慮をするものとする」「~配慮するものとする」などのように規定されます。努力義務と同様に、配慮がない場合は損害賠償を請求される可能性があります。
努力義務規定や配慮義務規定だからといって、おろそかにしてよいわけではありません。努力義務規定や配慮義務規定であっても損害賠償請求の根拠となる可能性があるほか、将来的には義務規定に改正される場合もあるからです。

努力義務が課されている事例

  • 新型コロナワクチン予防接種の努力義務
  • 高齢者マークの貼り付けの努力義務
  • 70歳までの雇用の努力義務

私の考え

 例①、ヘルメットを装着せずに自転車を運転していて、警察官に止められた。警察官の方が「4/1よりヘルメットは努力義務になっていますが、実行していますか」と尋ねられ、

回答①「特にしていません・・・」→ 警察官「知っていて努力していないのですね、それはよくありません」と注意され、指導を受ける可能性が。

回答②「はい知っています。今から買いに行くところです」→警察官「そうですか、努力は見受けられます。」「しかし、今ヘルメットがなく乗っているので、購入してから乗るように」と注意されるでしょうか。

いずれも、注意はされると思いますが、②の方が努力は見られますね。

例②、自転車と自転車 自転車と車で交通事故が起こり、ヘルメットをしていないが故に、ケガが大きくなってしまった。その際、ヘルメットをしていれば、そこまでのケガにはならなかったのではということになり、補償を十分受けられないケースが出てくるかもしれません。

特に、みなさん、車の保険に付随するものや日常生活賠償のような保険で、自転車保険に加入されていると思いますが、それらがおそらく、ヘルメットの着用がないと下りないということに変わってくるでしょう。もう変わっているのかもしれません。

いずれにしても、身を守るためには大事なものだと思いますので、乗られる方は、着用しましょう。

令和5年5月8日(月)より、

新型コロナウイルスは、5類に引き下げられ、

療養期間が、

「発症翌日から7日間」→「発症翌日から5日間」

かつ症状が軽快してから1日程度が経過するまで

となりました。

GWもインバウンド等で、人の移動がすごかったようです。はてさてどうなるのか・・・

2023年5月8日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : mirai-seika