ご利用方法と料金

ご利用の流れ(ご本人様、ご家族様、主治医様の場合)

→ 担当ケアマネージャー様にご連絡お願いします。(おられない場合はお住いの市役所、地域包括支援センターもしくは当ステーションへご連絡ください。)
電話 0742-93-4690 受付時間 平日(月~金)9:00~17:00


ご利用の流れ(ケアマネージャー様の場合)

1.みらい精華訪問看護ステーションへご連絡
簡単な利用者様の紹介内容や相談内容をお伝えください。
(電話 0742-93-4690)

2.フェイスシート(利用者様情報)を当ステーションへ
FAXでお願いいたします。
(FAX 0742-93-4691)

3.ケアマネージャー様から利用者様へのご連絡
ケアマネージャー様にてご利用者様への訪問看護・リハビリのサービス説明と当ステーションから事前訪問の日程調整の連絡が入ることを、お伝えお願いします。

4.当ステーションから利用者様へのご連絡
担当から利用者様もしくはご家族様へ連絡し、事前訪問日と時間を決定します。

5.事前訪問
訪問看護・リハビリに対する希望の聴取と簡単な身体機能の評価、サービス内容や重要事項の説明と同意(契約)を行います。

6.訪問看護指示書の交付(主治医様より)

7.訪問サービスの開始

8.主治医様、ケアマネージャー様へ利用者様の状況を定期的に報告

※ 指示書の取扱いですが、初回の指示書のみ、大変お手数ですがケアマネージャー様に主治医様へお取次ぎをお願いしております。(2回目以降は当ステーションより主治医様へご依頼します)
訪問看護・リハビリの必要性を公平な立場から依頼して頂くという観点より、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。ケアマネージャー様からのお取次ぎが難しい場合は、利用者様やご家族様からお取次ぎをお願い致します。

ご利用料金

→ 介護保険、社会保険、国民健康保険など各種保険でのご利用が可能です。(下記、参考資料参照ください。)
例)介護保険を利用(要介護1~5、利用者様1割負担の場合)
  看護師による訪問 30分以上60分未満の場合 1回ご利用で 利用者様負担 約 854 円
  理学療法士等による訪問 60分の場合 1回ご利用で 利用者様負担 約 835 円

※ ただし、地域区分、各種加算や訪問時間、診療報酬改定等による料金の変動、また地域によっては交通費が発生する場合があります。詳細はご相談・ご契約時に説明いたします。
※ 時間に関しては上記以外、看護では30分未満、60分以上90分未満、リハビリでは20分、40分があります。

生活保護を受けておられる方は、介護保険・医療保険のいずれの場合も自己負担金はありません

参考資料

介護保険で訪問看護ステーションのサービスを受けられるのは・・・
 介護保険では、老化によって介護が必要になった方を対象としているため、サービスを受けられるのは基本的に65歳以上の方ですが、40~64歳の方でも加齢に伴う「特定疾病*1」の場合は介護保険の対象となります。

*1 特定疾病 www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
逆に、介護保険でサービスを受けている方でも「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」や急性増悪期「厚生労働大臣が定める状態にある者」は、医療保険による訪問看護となります。
*2 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者 www.nanbyou.or.jp/entry/1735
*3 急性増悪期厚生労働大臣が定める状態にある者 
  yuunomori2.jugem.jp/?eid=589 にある特掲診療料の施設基準等別表八に掲げる状態等

 利用者さま  40~64歳 65歳以上 
 介護保険
受けられる方
 加齢に伴う特定疾病*1
が原因で介護が必要となり、
「要支援1~2」
「要介護1~5」と
認定された方
 加齢に伴い介護が
必要となり、
「要支援1~2」
「要介護1~5」と
認定された方
医療保険
受けられる方
 
 上記以外の方 要介護・支援認定が
非該当の方 
要介護・要支援の方のうち、厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者*2や急性増悪期厚生労働大臣が定める
状態にある者*3