10月より2割負担が新設 後期高齢者医療保険制度

みなさま、こんにちは。みらい精華訪問看護ステーションです。

今日は、タイトルの内容についてお話ししたいと思います。先日、ステーションの勉強会で、取り上げました。

すでに、10月~始まったということや、外来窓口では、3000円を超える分は払わなくていい。その措置が3年間あるなどはご存知の方も多いかと思います。

しかし、今ひとつわかりにくい・・・

それらを深掘りした内容と、豆知識を4つほど追加して勉強しました。「へぇ~」というくらいで、読んでみてください。(^_^)

例えば、

令和4年10月

・A病院

10月1日 2割で10000円となった(1割の時は5000円)、3000円の上限があるので、窓口では、8000円支払った。

10月15日 2割で8000円となったが、10/1に、上限の3000円支払っているので、その日は1割の4000円を支払った。

・B薬局

10月20日 2割で20000円となった(1割の時は10000円)、3000円の上限があるので、窓口では、13000円支払った。

・C訪問看護ステーション

10月は、2割で16000円となった。3000円の上限があるので、窓口では、11000円支払った。

というように、同じ医療機関では、同月2回目以降の受診は、1割となります。

医療機関ごとに3000円の上限で支払いますが、それでは月3000円以上支払っているということになりますので、B薬局、C訪問看護ステーションで、3000円ずつ支払った分(合計6000円)が払い戻しされるという考えです。

各医療機関が、すでに他で3000円払われているというのがわからないからですね。

 

豆知識①

後期高齢者医療保険 75歳以上

1年ごとに保険証を更新。有効期間8/1~7/31

該当収入の期間4/1~3/31

つまり、令和5年4月1日から令和6年3月31日の収入が、令和6年8月1日の保険証に反映されます。

 

豆知識②

医療保険の自己負担の計算方法。

医療保険は点数制で、全国一律、1点10円。274点であれば、10割で2740円

この2740円の3割であれば、2740×0.3=822円。1桁は四捨五入となり、820円の自己負担。

ちなみに、2割であれば、2740×0.2=548円で、550円の支払いとなります。

 

豆知識③

介護保険について

介護保険は、点数ではなく単位制。

1単位は、10円というように一律ではなく、

事業所がある住所や事業所の形態(訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護など)により異なります。

ちなみに、奈良市の訪問看護ステーションは、6級地10.42円です。お隣、精華町も同じです。都市部や僻地(へきち)は高めです。

例えば、

2079単位であれば、

2079×10.42=21663.18円となります。

小数点以下はすべて切り捨てて、

21663円となり、その1割は、2166.3円となります。

ここで、医療保険と違うのが、小数点以下は四捨五入せず、すべて繰り上げとなります。

ちなみに、2割であれば、

21663円×0.2で、4332.6円で、4333円となります。2割でも3割でも、小数点以下は、すべて切り上げです。

 

豆知識④

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方の負担割合について

パーキンソン病など、難病の方は、症状に応じ、主治医の判断をもとに、特定医療費(指定難病)受給者証を申請、取得することができます。

これを取得すると、その疾患に関する、通院・入院費、お薬、訪問看護が限度額内で受けられます。限度額は、収入に応じて変わります。

例えば、月2500円、5000円、10000円など。利用者さんは別で管理票という手帳のような物を持っておられ、支払いの際に、医療機関に見せる必要があり、そこで上限以内に収るように管理しています。(つまりは、複数の医療機関にかかっても自己負担がオーバーしない、払い戻しがないようにする)ということが可能です。

また、その疾患のみ、特別に負担割合も変化します。

後期高齢者③割負担の方

・風邪で病院にかかった。→3割

・パーキンソン病で病院にかかった。→2割となります。

基本、1割下がります。

前期高齢者(70~74歳)②割の方

・風邪で病院にかかった。→2割

・パーキンソン病で病院にかかった。→1割となります。

 

しかし、今回新設された、後期高齢者2割に関しては、

・風邪で病院にかかった。→2割

・パーキンソン病で病院にかかった。→2割のままとなります。

 

以上、細かく覚える必要はありませんが、

自身や家族が病院にかかった明細、

介護サービスを受けた明細、の見方は理解できたのではないでしょうか。

上記の内容(特に④)は、奈良市のことであり、各市町村で違うところがあるかもしれません。詳しくは、お住まいの担当機関や受けておられるサービス事業所の方にお尋ねください。

 

今後も、制度は変わっていきます。ここで書いた内容も、現時点のものなので、ずっとではありません・・・

マイナンバーカードも進んできていますし、支払い方法も多様化しています。

いずれ、訪問看護の利用料も、

カードやバーコード決済になる日がくるでしょう。

2022年10月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : mirai-seika